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自家製サングリアは違法。

みなさん、サングリアという飲み物をご存知ですか?

おいおい、馬鹿にしているのか?という声が聞こえてきそうですが・・・。

一応、サングリアについて簡単に説明させてください。

サングリアは一般的にワインに果物などを漬け込んで作るお酒のことです

サングリアという飲み物は「ワイン」に「果物」を入れて作る。
これが今回大事なポイントになるので、一応説明させていただきました。

題名の通り、ご自宅やお店など「自家製サングリア」とご自身で、ワインに果物を入れて作ると少々問題が発生します。

というのも、語弊を承知でいうとこの行為はお酒の密造になります。

えっ?・・・

ということで、詳しく解説していこうと思います。

酒類の製造には色々ありますが、お酒に他のものを添加して新しいお酒を作ることも「酒類の製造」として法律で明記されており、免許が必要となります。
この免許が無く製造すると「密造」になります。

ただ、アルコール20%以上の蒸留酒と混ぜる場合は、例外扱いになります。
ようするに、免許不要です。

では、そもそも蒸留酒とはなにか?
醸造酒(荒く言うと、ビール、ワイン、日本酒のこと)を加熱し出た蒸気を再度冷却してアルコール分を液体にしたお酒のことです。

すごく荒く言うと、ワインの蒸留酒が、ブランデー、ビールの蒸留酒がウイスキー、日本酒の蒸留酒が焼酎です。
(現代ではワインやビールを蒸留しても今のようなブランデーやウイスキーにはならず、原材料が同じだけで製造方法は異なります。)

ここで、本題に戻りますが、ワインは醸造酒になります。
アルコール度数が20%以上のワインでも、ワインは醸造酒に分類されます。

なので、「ワイン」に「果物」を入れて作るサングリアは、醸造酒に他のものを添加している以上、自家製で酒類製造の免許がなければ、密造になります。

よって、自家製サングリアは、違法となってしまうのです。


ただ、焼酎に梅や砂糖を入れて作る梅酒は、20%以上の蒸留酒に梅を添加しているので、種類の製造になりません。
また、バーテンダーがいるようなバーで、バーテンダーが目の前で、飲む前に作ってくれる様なお酒は酒造の製造になりませんので、大丈夫です!


意外なお酒のお話でした。

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